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/ 1章
不動産取得税は、不動産を取得した個人あるいは法人に対して不動産の所在地の道府県及び都が課税します。
ただし、法人に対しては非課税のケースがあります。
課税客体は不動産取得そのものです。
不動産とは土地及び家屋のことで、土地とは宅地・山林等の土地全般、家屋とは住宅及び工場等の建物全般のことです。家屋には別荘は含まれませんが、セカンドハウスは含みます。
取得とは契約その他の内容から総合的に判断して、所有権を実際に取得したことをいいます。
売買・交換等の有償による取得でも贈与等の無償による取得でも課税されます。ただし、相続・遺贈・信託・法人合併による場合であれば非課税となります。
家屋の建築等については取得とみなされます。改築については家屋の価格増加がなければ取得とはみなされません。
新築の場合は最初に使用された日に所有者が、または最初に譲渡された日にその譲受人が取得したとみなされます。
不動産取得税の標準税率は4/ 100で、徴収方法は都道府県から納税通知書を交付された納税義務者が納期限10日前までに行います。