- 前へ
- 次へ
贈与契約とは当事者の一方が相手方に無償で財産を与える契約のことをいいます。
当事者双方の合意だけで成立する諾成契約の一種であり、かつ無償なので贈与者を軽率な行為から保護するために書面によらない贈与であれば、各当事者はいつでも契約を撤回することができます。
例えば話しているうちにあげるよと言ってしまうことがありますが、契約が成立した以上は絶対に履行しなさいという言い分は撤回されれば通用しないのです。
しかし、履行を終えた部分には撤回できません。動産であれば引き渡し、不動産であれば登記、又は引き渡しをした場合をいいます。
書面による贈与契約であれば贈与意思がはっきりとしているので原則として撤回することはできなくなります。この書面は贈与契約が明記されている必要はなく、権利移転の意思が明確に記載されていれば足ります。
贈与は契約の一種であることから当事者に対する拘束力があります。ただし、無償契約なので担保責任は負いません。贈与者が瑕疵を隠していたようなケースでは、公平の観点から担保責任を負います。
請負契約とは、建物の建築を依頼したり、オーダーメイドのアイテムを仕立てたりするなどのある仕事を完成するという契約をいいます。
仕事を依頼した者を注文者、仕事を請け負った者を請負人といいます。注文者は請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害賠償をして契約を解除できます。
なぜいつでも可能かというと、注文者が不要になった仕事を完成させても意味がないからです。
契約が成立すると、注文者は仕事の完成・引き渡しの義務の履行に対して報酬を支払う義務を負います。
請負人は
を負います。
なお、注文者の報酬支払い義務と請負人の目的物の引き渡し義務は同時履行の関係が成立します。ただし、請負人の仕事完成の義務は報酬支払義務義務と同時履行の関係にはならず、先に履行しなければなりません。
請負人が負う瑕疵担保責任は注文者については無過失責任であり、善意・悪意は問われません。
担保責任の内容としては
があります。
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する契約です。
委任契約は原則として無償とされていますが、これは当事者に深い信頼関係があることを前提にしているからであり、特約によって有償とすることができます。
委託をする側を委任者、委託を承諾する人を受任者といいます。
委任者は
を負います。
受任者は
を負います。
委任契約は委任者・受任者のどちらからでも、いつでも理由なく自由に解除することができます。しかし、相手方にとって不利な時期に解除した場合は、その解除により生じた損害について賠償しなければなりません。
解除の効力は将来に向かって発生します。例えば、A(委任者)がB(受任者)に土地の売買を委任(有償)したケースでは、もう少しで売れそうな時にAが委任契約を解除すればBはAに対して損害を賠償する可能性が発生します。
委任契約は当事者間の信頼関係を基礎とするので委任者・受任者ともに死亡または破産手続開始決定があれば契約は終了します。また受任者の成年後見開始によっても終了します。