賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件 賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
日付:1974-03-19
参照民法:177条
関連する試験問題:2012年問題6の選択肢2
リンク:最高裁判例