通行地役権時効取得における「継続」の要件 民法第二八三条にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき土地の上に通路の開設があつただけでは足りず、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する。
日付:1958-02-14
参照民法:283条, 163条, 283条
関連する試験問題:2013年問題3の選択肢4, 2010年問題3の選択肢4, 2010年問題3の選択肢4
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