共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか 共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。
日付:1966-05-19
参照民法:249条, 249条
関連する試験問題:2012年問題10の選択肢2, 2011年問題3の選択肢4
リンク:最高裁判例