- 前へ
- 次へ
宅地建物取引士になるには、試験に合格後に試験を行った都道府県知事に登録の申請をします。
宅建士の資格登録をするには、宅地もしくは建物の取引に関し、2年以上の実務経験を有する必要があります。
実務経験とは、顧客への物件・取引の説明、物件の調査など、具体的な宅地建物の取引に関する業務を指します。
宅建業者に勤務しても、一般事務業務(受付・秘書等)や、その他の補助的な事務は実務経験として見なされません。
また実務を行なっている勤務先の従業者名簿に記載されていることも実務経験の要件になります。
国土交通大臣が指定する宅地・建物の取引に関する登録実務講習を修了すれば、国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められます。
さらに資格審査を受けます。
下記に該当した場合は登録を受けることができません。
宅建士の資格登録をするには、宅地もしくは建物の取引に関し、2年以上の実務経験を有する必要があります。
実務経験として算入できる業務は、顧客への説明、物件の調査など、具体的な宅地建物の取引に関する業務のことを指します。
実務経験が2年未満の場合、登録実務講習を修了すれば資格登録できます。ただし、実務講習を修了してから10年を超えると資格登録できなくなります。
すなわち登録実務講習の修了証は、有効期間が10年ということです。
例外規定として、免許がなくても営業が行える信託会社や信託銀行で、顧客への説明・物件の調査など、具体的な宅地建物の取引に関する業務に従事した場合、実務経験として認められます。
同様に国や地方公共団体、またはこれらの出資に伴い設立された法人(地方住宅供給公社など)で、宅地または建物の取得・交換・処分に関する業務に従事した場合も実務経験が認められます。
宅建の試験に合格しても取引士資格登録簿に登録されなければ、宅建士として業務を行うことはできません。
登録は試験を行った都道府県知事に申請します。
登録事項は下記の通りです。
登録がなされたら都道府県知事は遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければなりません。
登録を拒否した場合は遅滞なく理由を付して申請者に通知しなければなりません。
登録は消除されない限り、その者に関して一生有効で、登録の効力は日本全国に及びます。
宅建取引士の登録移転とは、登録している都道府県から、宅建業に従事する(従事しようとする)事務所が所在する都道府県に登録を移転する制度です。
都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証は、住所や勤務先が他の都道府県に移っても使用できるので、必ずしも登録移転の申請をする必要はなく、任意とされています。
任意の理由は、取引士証の更新時に問題となるからです。
更新時の法定講習は交付を受けた都道府県知事に申請して受講しますが、取引士の資格を登録しても全ての人が宅建業に従事するわけではありません。
例えば大阪で登録している宅建士が東京に住所変更して、法定講習をわざわざ大阪で受けるのは手間がかかるので、登録の移転をした方がいいケースもあります。
宅地建物取引士証とは、取引士であることを取引関係者に対して、証明するカードです。
この取引士証は重要事項の説明の際に提示が義務付けられていて、取引の関係者から請求があった場合も提示しなければなりません。
取引士証には下記の事項が記載されます。
取引士証の有効期間は5年で、申請により更新することができます。
登録を受けている者は登録した都道府県知事に対し、取引士証の交付を申請することができます。
また取引士証を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、再交付を申請することができます。
取引士証の交付を受けようとする者は、原則として登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受ける必要があります。
法定講習は取引士証の有効期間を更新する都度、受講しなければなりません。
登録が消除された場合や有効期間満了等で取引士証の効力が失われた場合、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
また取引士が事務禁止処分を受けた時は、速やかに取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出する必要があります。