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民法第823条
民法第823条
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
宅建試験で出題された問題
宅建試験(2008年~)で民法第823条に関する問題はまだ出題されていません。