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特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
特定用途制限地域内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
建築基準法は幅広い項目なので、まんべんなく覚えるようにしましょう。
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十二項までの規定による制限(建築物の用途制限)を緩和することができる。
特別用途地区 | 用途地域内の区域で、用途地域の指定を補完して定める地区 |
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特定用途制限地域 | 用途地域が定められていない区域で、制限すべき建築物等の用途を定める地域 |
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